2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
本法案では、資料一にお示ししましたとおり、土地関連施設の具体化や損失補償に関わる収用委員会への裁決申請の手続、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の長への報告事項等々、記載のとおり、政令に委任されるということや、第五条、第十二条に定められている注視区域や特別注視区域の指定方針など対策方針も、政府が決める基本方針に委ねられております。
本法案では、資料一にお示ししましたとおり、土地関連施設の具体化や損失補償に関わる収用委員会への裁決申請の手続、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の長への報告事項等々、記載のとおり、政令に委任されるということや、第五条、第十二条に定められている注視区域や特別注視区域の指定方針など対策方針も、政府が決める基本方針に委ねられております。
この損失補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議を行い、また、協議が成立しない場合には、第三者機関である収用委員会による裁決を申請することも可能としております。このため、一方的に国が補償の額を決めるとの御指摘は当たらないものと考えております。そして、本法案に基づく損失補償は、憲法第二十九条第三項とも適合するものであると考えております。
勧告等による措置で損失が発生した場合、補償するとしていますが、その損失補償は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が調わない場合、双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。不服申立ても第三者機関によるあっせんさえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることになれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。
何が先ほどの国交省のものと違いがあるかといいますと、第一に、事業者の申請から二週間の縦覧期間に異議申出がなければ、手続中使用裁決というのが真ん中辺りに書いていますけれども、その時点で補償金の概算額を事業者が予納して、手続中使用裁決というのを収用委員会から出してもらえれば事業着手ができるというところで、一枚目と比べていただきたいんですが、一枚目の特例の場合は、縦覧期間が終わって、異議がなかったとしても
供託される補償金の額につきましては、先ほど御答弁いたしましたように、収用委員会の意見を聞いた上で裁定された金額となるわけでございます。 その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。
所有者不明土地特措法の裁定手続の公告縦覧期間内で異議申出がなかった場合ということでございますが、都道府県知事は、次に補償金の額を決めることになるわけでございますが、補償金額につきましては慎重な判断が求められること、また、事業者が都道府県である場合がございまして、補償金額を低く裁定するなど公平性が損なわれることを避けることが必要であることから、都道府県から独立して高度な専門性を有する組織である収用委員会
引き続き、任意交渉に最大限の努力を続けてまいりますけれども、今後も用地取得ができない場合に備え、事業認定の告示がなされた後、茨城県収用委員会における収用手続も進めていく予定でございます。
同法におきましては、土地収用法の特例措置が講じられておりまして、建築物が存在せず、利用されていない土地につきまして、大変な努力を払われて今のような、捜索をしても所有者が不明である場合には、補償金額等について異議のある権利者がいない場合については、収用委員会ではなく都道府県知事の判断によって土地を取得できることとする、そうした特例措置を講じておるところでございまして、財産権を尊重しつつ、用地取得の円滑化
具体的な手続といたしましては、当該土地を施設・区域として提供することに係る土地所有者等への意見照会に始まり、本法律を適用することに係る防衛大臣の認定を受け、土地収用法に基づき各都道府県に置かれている収用委員会による土地の使用期間、補償金額等に関する裁決を得た後、土地所有者へ補償金を支払うといったものでございます。
なお、国が使用権原を取得するためには、橋本内閣総理大臣による署名押印を行った後も、引き続きまして県の収用委員会による審理等の手続が行われておりましたけれども、楚辺通信所の一部土地は、使用権原までにこの収用委員会の裁決が得られなかったことから、一九九六年四月以降、国に使用権原がない状態となってしまいました。
一例を挙げますと、岩手県でいえば県土整備部というところが公共事業をやる場合、この場合に、土地収用法を使ってそういうふうに不同意のところの土地を買い上げるときには非常に多くの手続があって、ある意味、公共事業をやっている県土整備部、そして土地収用委員会ですら収用法の手続はやりたくないというところがやはりあります。
収用委員会に裁決申請している間に工事着工できる緊急使用手続、これも活用する。これも法改正で補強して、六カ月を一年に延長した。 収用手続の迅速化も必要なので、これも、収用委員会によって遅いところもあるから、これは法律で努力義務を課す、こういうことをやりました。 そして、例えば、今、高台移転事業、一年間で四九から八九、用地取得率が上がりましたよ。 高台移転の加速化三本の矢。
本法案で特に問題だと考えますのが、公共事業における収用手続の特例を認めて、所有者不明土地について事業認定後の収用委員会による裁決手続を省略するという点です。憲法二十九条が保障する財産権は、正当な補償の下で初めて公共のために用いることができるものです。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
収用委員会は、この提出をされた書類等に基づきまして、その起業者の調査が十分であるか否かの確認を行います。この調査が十分であるというふうに判断をいたしました場合には、収用委員会が不明裁決を行うということになります。 また、裁決申請書は、この添付書類も含めまして二週間公衆の縦覧に供されて、その間に土地所有者等は意見書を提出することができることとされております。
現在の土地収用法では、所有者が不明な土地という判断は収用委員会で第三者機関が行っているわけです。一応調査を尽くした結果として所有者不明土地になっているかどうかという問題ですけれども、これをその事業者に委ねてしまいますと、実際に所有者がいるにもかかわらず、この調査の不徹底で所有者不明土地になってしまう、そういうことが懸念されるわけであります。
今度の法案では、反対する地権者がいる、所有者が分かっている土地については従来どおり土地収用法に基づいて収用委員会を開く、そして所有者不明土地については収用委員会の手続を省略できるという仕組みになっています。このことによって、公共事業の収用手続を行う上でどのような問題が起こり得るとお考えか、お聞かせいただけますか。
今の現行法では、土地収用法では、収用委員会を開いて、そこの公開審理を行って、所有者不明土地についても調査を尽くしたかどうかという、そういうことの判断はされるわけですね。第三者による客観性があるわけです、判断について。ところが、今回は都道府県知事に変えてしまうと。
収用委員会は、土地収用法上、収用しようとする土地について適切な補償内容を判断することとされています。このため、専門的知見や高度な中立性、公平性を有する機関として、都道府県知事のもとに置かれているものであります。 新制度は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限って対象とするものであることから、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定は不要となります。
○井上(英)委員 収用委員会はやはり非常に専門性も高いですし、そういうことからすると、逆を言えば、収用委員会の手続をある意味省くわけですから、それだけ環境の限定された物件になるということにはなると思うんですけれども、まずはしっかりとやっていただきたいというふうに思います。
ところで、土地収用委員会であれば、権利の取得また物件等の明渡しの裁決について二本立てで行われるということになっております。
ただ、私どもが気になりますのは、本法案の土地収用法の特例を見ますと、収用委員会にかわって、知事の裁定による収用手続が認められることになります。そのため、事業者の事業認定を事業者が行うという場合が出てくるわけですよ。 例えば、市町村が行う事業は都道府県知事が事業認定するわけでありますけれども、その都道府県知事が裁定すれば足りるという場面が出てきます。
私は、先ほど申し上げたように、今の公共事業の進め方、そのプロセスは、現在、事業認定をして、そして都道府県の収用委員会にかかって、そこで公開審理をして裁決する。この制度は決して、何というか、認める認めないじゃなくて、問題はたくさんあると考えております。もちろん、だから、最初の構想段階から、計画段階から考えなきゃいけない。
この反対の人は別にしてこれは収用委員会にかける、賛成の人はそっちはパスするというふうに国土交通省の職員の方からレクチャーを受けました。そうすると、その部分を使ってもう工事が始まっちゃう。こういう心配が、収用委員会にかかったのは時間はもっとかかるから、そっちはそっちでやっていくということが僕は十分できちゃうんじゃないかと。 それで本当に心配しているのは、地権者だけの問題じゃないんです、これは。
新制度は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限って対象とするものであるため、収用委員会並みの補償算定に関する高度な専門的知見は不要であることから、土地の評価など簡易な補償額の算定を行う能力を有する都道府県知事に裁定の事務を担っていただくこととしております。
収用委員会は、土地収用法上、収用しようとする土地について適切な補償内容を判断することとされています。このため、専門的知見や高度な中立性、公平性を有する機関として都道府県知事のもとに置かれているものです。 新制度は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限って対象とするものであることから、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定は不要となります。
収用委員会は、土地収用法上、収用しようとする土地について、適切な補償内容を判断するということとされております。このための専門的知見や高度な中立性、公平性を有する機関として、都道府県知事のもとに置かれているものであります。 新制度は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限って対象とするものであることから、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定は不要となります。
通常の収用法であれば、反対者についてはしっかりと意見を聴取して、それを踏まえた上で専門家たる収用委員会の裁決をするということでございますが、今回の特例は、あくまでも、見つかっている地権者の方は全員賛成している、たまたま所有者不明土地があって、それについても収用という手続をとらなければならないときに限って、その人はもう現にいらっしゃらないので反対のしようもないですから、そういった場合に聴聞手続をとるということは
これにつきましては、反対する権利者がいない場合に限定することで、実際に意見を述べる者が存在しないことから、高度な中立性を持つ収用委員会による意見聴取手続などを省略し、かわって都道府県知事が裁定を行うこととするなど、土地収用法による収用手続を合理化しているものでございます。
これは、反対する権利者がいない、また、簡易なものを除いて建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地を公共事業のために収用する場合に、収用委員会にかわって都道府県知事が裁定することなどによりまして、手続の合理化を図るものでございます。 委員御指摘のとおり、反対する権利者がいる場合には本制度は適用できませんで、現行の土地収用法による不明裁決などを活用していただくことになります。
今月九日に閣議決定をされた所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案では、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、一つには、反対する権利者がいなくて、建築物がなくて、現に利用されていない所有者不明土地について、国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会にかわり都道府県知事が裁定する方法が一つと、もう一つ、地域福利増進という観点で、利用権の設定というものがあるというふうに承知をしております
探索の結果、どうしても所有者不明である土地の利用というところでございますが、今国会提出予定の法案におきましては、所有者不明土地のうち、特に反対する権利者がいない、簡易なものを除いて建築物がなくて現に利用されていないといった所有者の不明土地につきまして、一つには、公共事業のために使用する場合に、収用委員会にかわり都道府県知事が裁定すること等によりまして手続の合理化を図る、また、公園、広場といった地域住民
極左暴力集団によるテロ、ゲリラ事件といたしましては、統計のある昭和四十七年以降千百六十一件発生をしているところでございまして、その主なものとしましては、昭和四十九年八月の三菱重工ビル爆破事件、昭和六十三年九月の千葉県収用委員会委員長路上襲撃事件等がございます。
また、事業者サイドが提示をいたしました補償額に不満がある場合には収用委員会の裁決も申請することができるというような制度もございますので、従前の権利については、そういった補償により償われている形がとられているという事業でございます。 また、その事業の施行に伴いまして、従前の居住者の方が例えば所得が低いというような場合に公営住宅やURの賃貸住宅にお入りになるという場合がございます。